
Webサイトや出版物の末尾でよく見かける「© 2025 Company Name All Rights Reserved」。この表記は「コピーライト(Copyright)」と呼ばれ、著作物を守るために広く用いられています。ただし、「必ず表記が必要なのか?」「正しい書き方はどうすればいいのか?」など、実務で迷うポイントも少なくありません。本記事では、コピーライトの意味や著作権との関係、©マークの役割、正しい書き方や注意点、さらにコピーレフトとの違いまでを詳しく解説します。正しい知識を把握して、ぜひ活用してみてください!
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コピーライトとは?
「コピーライト」とは、英語「Copyright」を原語とするカタカナ語で、「著作権」の訳語です。著作権とは知的財産権の一つで、文芸、学術、音楽など文化的な著作物を保護する権利です。そのため、著作権に違反すると罰金や懲役の処罰を受けることもあります。
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そもそも著作権とは?
コピーライトを理解するうえで欠かせないのが「著作権」です。ここでは著作権の基本的な仕組みと、関連する用語について整理します。
著作権とは?
著作権とは、人が創作した文化的な作品を保護するための法律上の権利です。小説や音楽、絵画、映画、写真、コンピュータプログラムなど、私たちの身の回りにある多くの作品が対象となります。
著作権は特許や商標のように登録や申請をしなくても、作品を創作した瞬間に自動的に発生します。これを「無方式主義」と呼び、日本をはじめ世界の多くの国が採用しています。
また、著作権は大きく二つに分けられます。

このように、著作権は創作者の利益を守ると同時に、文化の発展を目的とする制度です。
著作物とは?
著作物とは、思想や感情を独自の表現として形にしたものを指します。法律上は「学術・文学・美術・音楽」に属するものとされ、以下のようなものが含まれます。
- 小説や詩などの文章
- 絵画やイラスト、建築作品
- 作曲された音楽や映画、演劇
- 写真や映像
- コンピュータプログラム
一方で、「アイデアそのもの」や「事実」などは著作物とはみなされません。例えば、「魔法学校の物語」というアイデア自体は著作物ではなく、それを小説や映画という形で表現したときに初めて保護の対象となります。
著作者と著作権者の違い
著作者とは、実際に著作物を創作した人のことです。小説を書いた作家や音楽を作曲した人、イラストを描いたデザイナーなどがこれにあたります。一方で、著作権者とは、その著作権を保有している人や法人を指します。著作者と著作権者は一致する場合もありますが、必ずしも同じとは限りません。
個人がブログ記事を書いてそのまま自分で公開する場合には、著作者と著作権者は同一人物となります。一方で、フリーランスのライターが企業に記事を納品し、その著作権を譲渡したケースでは、著作者はライター本人ですが、著作権者は企業側となります。
このように、著作権者は著作者と同一の場合もあれば、譲渡や相続によって別の人や法人に移る場合もあるのです。
著作権にまつわる用語を理解する
コピーライトを正しく理解するためにしっておきたい「著作権」「著作物」「著作者」「著作権者」。これらは似ている言葉に思われがちですが、実際にはそれぞれ異なる役割や意味を持っています。ここでは、それぞれの定義や特徴を比較しながら整理します。

コピーライトと©の関係について
©はCopyrightを略したもので「コピーライトマーク」と呼ばれています。この記号は、万国著作権条約で国際的に規定された、著作権があることを示す記号です。そしてこのコピーライトの表記、日本においては実は必ずしも記載する必要はありません。記載の必要性には、著作権法に関するベルヌ条約と、コピーライトについて規定している万国著作権条約が関係しています。ベルヌ条約では、著作物を創作した時点で自動的に著作権が付与されます。申請手続きは必要がない、無方式あるため、コピーライトマークの表示がなくても著作権は保護されています。
コピーライトを書く理由
1.著作権の保持者明確化
実際に無方式の場合だと誰が著作権を持っているのかわかりません。コピーライトの表記には、著作権を持っている著作者の個人名や企業名が記載されるので、だれが著作権を持っているのかが明確です。
2.無断転載の防止
コピーライトの表示によって、無断コピーや無断転載を防ぐ役割を担っています。なぜなら、コピーライトを表記することで著作権によってしっかり保護されている印象を与えることができるからです。
3.著作物発行年の明確化
著作権が保護されるのは、原則著作者が著作物を発行して著作者の死後50年です。また著作者と並んで表記されるのが、著作物が作られた発行年です。発行年が明記されていれば、著作物があとどのくらい保護されるのかを把握できます。
正しいコピーライトの書き方
「コピーライトマーク+最初の発効年+著作権者の氏名」とする場合は、以下のようになります。
2020年にホームページを開設したABC株式会社の例:
© 2020 ABC Inc.
2020年に個人が執筆した記事の例:
© 2020 Haruko Murakami
「コピーライトマーク+最初の発効年+著作権者の氏名」以外に、ホームページの開設年や何らかの文字を入れたい場合は以下のようになります。
2000年にホームページを開設して2020年に更新した例:
© 2000-2020 ABC Inc.
コピーライトに関する注意点
表記しなくても著作権は守られる
コピーライトは著作権を示すために広く使われていますが、表記がなければ権利が発生しないわけではありません。日本を含む多くの国は「無方式主義」を採用しており、著作権は創作した瞬間に自動的に付与されます。そのため、コピーライトを記載していなくても法律上の保護は受けられます。
ただし、表記があることで「この作品は著作権で保護されています」という意思表示になり、無断転載や不正利用を抑止する効果が期待できます。実務的には、Webサイトや出版物ではコピーライトを入れておくのが望ましいでしょう。
商標・特許との違い
コピーライト(著作権)は、文学や音楽、絵画などの創作物を保護する権利です。一方で、商標権や特許権は保護対象が異なります。

たとえば、キャラクターで考えると「絵柄」には著作権が発生しますが、そのキャラクターの名前やロゴは商標権、仕組みに関する技術は特許権が対象となります。似ているようでそれぞれ守るものが異なるため、混同しないことが大切です。
パブリックドメインやCCライセンスとの関係
著作権は永遠に続くわけではなく、一定の保護期間が過ぎると「パブリックドメイン」となり、誰でも自由に利用できるようになります。日本では原則として著作者の死後70年が保護期間です。古典文学や一部の音楽作品などがこれにあたります。
また、近年は「クリエイティブ・コモンズ(CC)ライセンス」という仕組みも広がっています。これは著作者が利用条件を明確に定め、利用者がそのルールを守ることで自由に活用できる仕組みです。
例えば、「商用利用は不可」「改変は許可」「クレジット表記が必要」といった条件を著作者が設定できます。利用する際は必ずライセンスの種類を確認し、ルールを守ることが大切です。
コピーライトとコピーレフトの違い
コピーライトとコピーレフトは、どちらも著作権を前提にした考え方ですが、権利をどのように扱うかという点で大きく異なります。
コピーライトは「著作物を保護し、利用を制限する仕組み」であり、無断での複製や配布はできません。一方、コピーレフトは「著作権を保持したうえで、利用や改変、再配布を認める」仕組みで、派生した著作物にも同じ条件を引き継がせる点が特徴です。
なお「コピーレフト」という名前は、著作権を意味するコピーライト(Copyright)に対抗する立場から生まれたもので、「right(権利/右)」の反対に「left」をあてて名付けられました。この由来からも、コピーライトとコピーレフトの思想が正反対であることが分かります。
コピーレフトの概要
コピーレフトは、1980年代のフリーソフトウェア運動から生まれた「著作権を活用して自由を保証する」という考え方です。従来のコピーライトが著作物の利用を制限する方向で使われるのに対し、コピーレフトは「誰でも利用・改変・再配布できるようにする」ことを目的としています。
この仕組みにより、多くの人が協力して作品を改良したり共有したりできるため、オープンソースソフトウェアの発展を大きく後押ししてきました。さらに近年では、ソフトウェアに限らず教育用教材や研究成果の共有にも応用され、知識や情報を広く開放する仕組みとして注目されています。
代表的なコピーレフトライセンスの例
GNU GPL(ソフトウェア向け)
GNU GPL(General Public License)は、もっとも広く知られているコピーレフトライセンスです。ソフトウェアを自由に利用・改変・再配布できる一方で、改変したものを配布する際には必ず同じGPLライセンスで公開しなければなりません。
この仕組みにより、自由に使える範囲が途切れずに引き継がれていきます。代表的な例としては「Linuxカーネル」「WordPress」などがあり、世界中の開発者が改良を重ねながら進化させています。
LGPL / MPL(弱いコピーレフト)
LGPL(Lesser GPL)やMPL(Mozilla Public License)は「弱いコピーレフト」と呼ばれるライセンスです。通常のGPLと異なり、ソフトウェア全体ではなく、特定のライブラリや一部のコードにのみコピーレフトの条件を適用します。
これにより、商用ソフトウェアと組み合わせて使う場合でもライセンス上の制約が少なく、企業でも導入しやすい特徴があります。たとえば、オープンソースのライブラリを利用しつつ、製品自体はクローズドで提供することも可能です。
CC BY-SA(教育・コンテンツ向け)
CC BY-SA(Creative Commons Attribution-ShareAlike)は、ソフトウェア以外の著作物に広く使われているコピーレフト的なライセンスです。作品を自由に利用・改変・再配布できますが、その際には「作者のクレジットを表示すること」と「同じ条件で公開すること」が義務づけられています。
教育用教材や研究成果、写真や文章などのコンテンツ共有でよく利用されており、オープンエデュケーションやオープンサイエンスの分野で普及しています。これにより、知識や情報が一部の人に独占されることなく、広く共有・発展していく仕組みが作られています。
コピーライトは必要?
結論からいえば、コピーライトの表記は必須ではありません。
日本を含む多くの国は「無方式主義」を採用しており、著作権は作品を創作した瞬間に自動的に発生します。そのため、コピーライト表記がなくても法律的には保護されます。
しかし、実務の場面ではコピーライトを表記するメリットが多くあります。例えば、Webサイトや出版物に「© 2025 Company Name」と記載することで、著作権があることを明示でき、無断転載や不正利用の抑止につながります。また、発行年や権利者を記録できるため、後々の権利関係のトラブル防止にも役立ちます。
つまり、コピーライトは法律上は必須ではありませんが、「権利を明確に示し、無断利用を防ぐ」ための実務的な役割として非常に有効だといえます。特にWebサイトや企業のオウンドメディアを運営する場合には、表記しておくのが望ましいでしょう。
All Rights Reserved はつけるべき?
コピーライト表記にあわせてよく見かけるのが「All Rights Reserved」という文言です。直訳すると「すべての権利を留保する」という意味で、著作権者が自分の著作物に関するすべての権利を主張していることを示します。
もともとは、万国著作権条約に加盟していない国に対しても著作権を主張するために使われていました。しかし、現在はベルヌ条約の採択により、加盟国間では「著作権は自動的に保護される」ことが原則となっているため、法律上「All Rights Reserved」をつける必要はありません。
ただし、実務的には表記することで「この著作物を無断で使わないでください」という強いメッセージを示せるため、今でも多くのWebサイトや書籍などで使われています。国際的にコンテンツを発信する場合や、権利関係を明確にしたい場合には有効です。
コピーライトに関するQ&A
Q1. 個人ブログでもコピーライト表記は必要?
著作権は記事を書いた時点で自動的に発生するため、コピーライト表記がなくても保護されます。ただし、ブログやWebサイトに表記しておくことで「この文章や画像は著作権で守られています」という意思表示になり、無断転載の抑止効果が期待できます。
特に、アフィリエイトブログやポートフォリオサイトのように、コンテンツを資産として活用したい場合には表記しておくといいでしょう。
Q2. コピーライト表記に日本語は使える?
基本的には「© 2025 Company Name」のように英語表記が一般的ですが、日本語で「著作権表示」や「著作権〇〇に帰属します」と記載することも可能です。実際に、自治体や学校などでは日本語での表記が使われるケースもあります。
ただし、国際的に通用しやすいのは「Copyright」や「©」を用いた英語表記なので、海外ユーザーを想定する場合は英語表記がおすすめです。
Q3. コピーライト表記はどこに書くのが正しい?
Webサイトであればフッター部分に、印刷物であれば奥付や裏表紙などに記載するのが一般的です。読者や利用者の目に入りやすい場所に表記することで、著作権保護の意思を明確に伝えられます。
また、写真やイラストなどの画像素材の場合は、画像の隅に小さく表記を入れるケースもあります。利用シーンに合わせて、分かりやすい場所に配置することが大切です。
コピーライトの使い方を理解してトラブルを防ごう
「コピーライト」とは「著作権」のことです。コピーライト表示(著作権表示)を行うときは、コピーライトマーク・最初の発効年・著作権者の氏名の3つを表示することが定められています。著作権法上はコピーライト表記は不要ですが、「著作権によって保護されています」という警告を目的として、インターネットのホームページなどに表記がされることが一般的であり、有効的です。ぜひ一度ホームページにコピーライトを表記させるかどうか検討してみてください。
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